
当事務所に寄せられたご質問を掲載しております。
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中上先生 Answer | 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。 また、社内の行事などに際して支出される金額などで、福利厚生費となります。 |
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中上先生 Answer | 青色申告法人である中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合で、その事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。 |
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中上先生 Answer | 配偶者の収入がパート収入だけの場合、一般には税金の面で次のことが問題になります。 ■配偶者本人の所得税の問題 パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。 |
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中上先生 Answer | 1 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 2 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額 イ 保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など ロ 10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 |
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中上先生 Answer | 1 消費税のしくみの概要 消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。 2 税率 消費税及び地方消費税の税率は5%です。 3 納税義務者 国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。 4 中小事業者の特例 小規模事業者の事務負担を軽減するため、基準期間の課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は原則として納税義務が免除されることになっています。 |
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中上先生 Answer | 有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ−ビスの提供も消費税の課税対象になります。 この場合のサ−ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ−ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ−ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。 したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ−ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ−ビスの提供もこれに含まれます。 |
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中上先生 Answer | 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 |
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中上先生 Answer | 1 制度の概要 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 (注) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんので、注意してください。 2 各人に係る課税金額 各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。 |
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中上先生 Answer | 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。 暦年課税 贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。) |
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中上先生 Answer | 1 制度の概要 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 2 特例を受けるための適用要件 (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと (2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること (注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。 3 適用を受けるための手続 次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。 |
