
改正情報
■”オーナー課税制度”が廃止
平成18年度税制改正において、「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」という制度が設けられました。これは一定の要件を満たす同族会社については、業務主宰役員(主に社長)の給与の一部を損金不算入にするという増税規定です。
これについては、従来からの民主党の主張通りに廃止されることとなりました。廃止時期は、平成22年4月1日以降終了事業年度からとなる予定です。この規定の対象となっていた同族会社にとっては朗報となります。ただし、平成23年度税制改正において、給与所得控除を含む所得税のあり方について議論し、抜本的措置を講じることとしていますので、引き続き今後の議論の行方に注意が必要です。
■中小企業の優遇は、ほぼ継続
租税特別措置法の見直し論議が持ち上がったことで、中小企業関係の優遇税制の継続がどうなるのかも注目されたところでしたが、結果的にはほぼ継続という結果となっています。具体的には、主に以下の中小企業優遇税制が継続となっています。
年間交際費600万円までの90%損金算入
少額減価償却資産(1単位当たり30万円未満)の年間300万円までの一括損金算入(所得税も同様)
中小企業投資促進税制の2年延長(所得税も同様)
中小企業等基盤強化税制の拡充(所得税も同様)
その他中小企業に関係する項目としては、中小企業倒産防止共済と中小企業退職金共済の改正があります。これらは直接的な税金の改正ではありませんが、影響する方が多いと思いますので、ご紹介しておきます。
■倒産防止共済を拡充 中小企業倒産防止共済というのは、取引先が倒産した場合に掛金総額の10倍までの貸付を無利子、無担保、無保証で受けられる制度で、掛金は全額経費処理できます(貸付を受ける都度、掛金総額から貸付額の10分の1を控除)。これまでは、掛金総額は320万円まで、貸付限度額は3,200万円までとされていましたが、これを掛金総額800万円、貸付限度額8,000万円にすべく、法律改正される予定です。それに伴い、毎月の掛金限度額もこれまでの8万円から20万円に引き上げられる予定です。
